
改正省エネ法4つの改正ポイント  | 
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1. 企業単位でエネルギー使用量を国へ報告  | 
									3. 報告書等の提出単位の変更  | 
								
2. コンビニエンスストア等も規制の対象  | 
									4. エネルギー管理統括者等の創設  | 
								
企業単位でエネルギー使用量を国へ報告となる ※合計1,500㎘以上対象  | 
								
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以後、5年度ごとの期間
区分  | 
											削減義務率  | 
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I-1  | 
											オフィスビル等※1と地域冷暖房施設  | 
											8%  | 
										
I-2  | 
											オフィスビル等※1のうち、地域冷暖房等を多く利用している※2事業所  | 
											6%  | 
										
II  | 
											区分I-1、区分I-2以外の事業所(工場等※3)  | 
											6%  |