改正省エネ法4つの改正ポイント |
|
---|---|
1. 企業単位でエネルギー使用量を国へ報告 |
3. 報告書等の提出単位の変更 |
2. コンビニエンスストア等も規制の対象 |
4. エネルギー管理統括者等の創設 |
企業単位でエネルギー使用量を国へ報告となる ※合計1,500㎘以上対象 |
---|
以後、5年度ごとの期間
区分 |
削減義務率 |
|
---|---|---|
I-1 |
オフィスビル等※1と地域冷暖房施設 |
8% |
I-2 |
オフィスビル等※1のうち、地域冷暖房等を多く利用している※2事業所 |
6% |
II |
区分I-1、区分I-2以外の事業所(工場等※3) |
6% |